皆さんは、「自己破産」についてどんな認識を持っていますか!?
自己破産とは、借金が返せなくなってしまったときの最終手段です。
「借金をして、返せなくなってしまっても最悪自己破産をすれば借金がチャラになる」
そんなイメージだけを持っている方も、もしかしたらいるのではないでしょうか!?
自己破産を申請して、免責許可が得られれば、確かに借金が免除になりますが、その後の生活には、いろいろな制限がかかることになります。
今回は、自己破産をすると、その後の人生が実際にどうなるのかについてご紹介していきます。
ブラックリストに登録
まず、自己破産をすると、しばらくの期間は借金をすることができなくなります。
ローンを組むことも、クレジットカードを新しく作る事も出来ません。
これは、自己破産をすると、個人信用情報機関に事故情報として、登録されるためです。
そのため、ローンやクレジットカードの審査に通ることが、非常に難しくなってしまうのです。
ただ、この事故情報は、自己破産した後、永遠に登録されるわけではありません。
登録される期間は、おおよそ5年から10年ほどで、この間は再度借金をしたり、ローンを組んだりすることはできません。
財産がなくなる
自己破産をすると、時価で20万円以上の価値のある財産は処分となります。
当然、現金についても99万円を超えるものは、処分の対象となってしまいます。
不動産についても対象となるため、持ち家は失うことになってしまいます。
ただし、例えば持っていた車が処分の対象となってしまっても、中古で20万円以下の車に買い換えれば、クルマを持つことも可能です。
現金についても、99万円以下であれば、残すことが出来ますので、必要最低限の生活を送ることのできる余裕はあるとも考えられます。
しかし、現実的には相当厳しい生活となるでしょう。
引っ越しや旅行の制限
自己破産をすると、裁判所の許可なしに、引っ越すことができなくなります。
また、数日のちょっとした旅行ならできますが、長期にわたる旅行なども、勝手にはできなくなります。
この制限は、自己破産の申請をし、破産の手続きが開始してから完了するまでの間のものですが、たとえその期間だけであっても、これまで自由にできていた引っ越や旅行に制限がかかると思うと、不自由な気分になります。
資格や職業の制限
破産手続きが開始してから完了するまでの間は、一部の資格や職業についても制限がかかります。
制限の対象となる職業は、弁護士や税理士、警備員などさまざまです。
職業というものは、その人の人生に大きく関わるものです。
たとえ一定の期間だけだとしても、その職業に制限を受けるというのが、自己破産の大きなデメリットではないでしょうか。
再び自己破産ができない
一度自己破産をすると、その後7年間は、再度の自己破産ができません。
そのため、例えば自己破産をして3年の間に闇金などで借金をしてしまい、返せなくなってしまっても、自己破産はできないのです。
また、1度目の自己破産から7年以上経過した後に、再度自己破産の申請をした場合、1度目の時よりも審査が厳しくなり、借金の支払いが免除されない場合もあるのです。
自己破産したことにより、借金が免除されたことを良いことに、「また借金をしても自己破産すれば良い」なんてことは思わないようにしましょう。
最後に
やはり、自己破産をすると大変そうと思う方もいれば、自己破産をしてもそれなりの生活は送れるんだと感じた方もいるかもしれません。
ただし、自己破産というものは、どうしても他人からのイメージはよくないものです。
実際に迷惑はかけていなくても、自己破産をしたことがあるというマイナスイメージを持たれ、人間関係の面で不自由を感じることもあるはずです。
自己破産をするときは、そういったことも含めて、自分の生活に起こる影響をしっかり考えてからする必要があるでしょう。
もちろん、そもそも自己破産や借金をしないのが一番です。
最後まで読んで頂き、誠に有難うございました。