サラリーマンでは行えない、「経費計上」。
しかし、サラリーマンでも不動産投資を行っていれば、経費として計上する事ができる場合があります。
例えば、「携帯代」や「インターネット費用」なんかは、全額でなくても一部を不動産投資の経費として計上する事が可能です。
決して、どんな支出も経費に出来るわけでわありませんが、「どこまでが経費にできる!?」のかは、とても曖昧になっています。
そこで今回は、税理士が実際に経験した、黒に近いグレーな経費について紹介していきます。
黒に近いグレーな経費例①
沖縄へ家族3人で旅行に行った旅費を「不動産の物件視察」として、経費として計上しているサラリーマン不動産投資家がおります。
その方の言い分としては、サラリーマンのため沖縄の不動産物件を見に行く時間を簡単に作ることが出来ないため、家族旅行のタイミングを利用して不動産視察を行ったようです。
あくまで主目的は、不動産の視察であり、家族旅行が不動産視察に便乗している事になっています。
かなり黒に近いグレーですが、税務署からは指摘されてないようです。
前提は不動産投資を行っている事
当然ですが、不動産投資をまだ始められていない方が、経費計上する事は出来ません。
あくまでも、既に不動産投資を行っている方が、経費計上を行えます。
不動産収入が無い方が行った場合は、黒に近いグレーではなく、真っ黒でアウトです。
経費計上はエビデンスを残す事が重要
当然ですが、ご家族の旅費は計上されていません。
ご自身の分だけを経費計上されています。
確定申告の際、物件視察に対するレポートも作成されて、沖縄の不動産業者との議事録を付けています。
しっかりとしたエビデンスを残しておくのは、後々、税務署から指摘された際に有効な理由付けに使うことができます。
不動産業者の名刺や、不動産業者への物件見学問い合わせのやり取りメールを残しておきましょう。
残しておくエビデンスは、ご自身が取られた写真や資料ではなく、他人が撮った写真や、他人が作った資料のほうが、主張できる根拠として強くなります。
黒に近いグレーな経費計上例②
通常、家族で外食した飲食代を経費計上する事は出来ません。
しかし、大家の会として外食した場合、例えば居酒屋で飲み会した飲食代を「情報交換の場」として、経費計上されているサラリーマン不動産投資家もいらっしゃいます。
当然ですが、情報交換としての議事録をエビデンスとして残されています。
もしかすると、家族だけの食事だったのかも・・・・。